お悩みごと
Problem
逮捕されてしまったら
犯罪の被疑者(容疑者)として逮捕された場合、起訴されるまで最長で23日間警察署などに身柄拘束されるおそれがあります。
被疑者には、弁護人(弁護士)を頼んで、弁護士と面談しアドバイスを受ける権利があります。
弁護士と面談しアドバイスを受けたいと思っているけれども、心当たりの弁護士がいない場合には、当番弁護士制度をご利用下さい。
犯罪の被疑者(容疑者)として逮捕された場合、起訴されるまで最長で23日間警察署などに身柄拘束されるおそれがあります。
被疑者には、弁護人(弁護士)を頼んで、弁護士と面談しアドバイスを受ける権利があります。
弁護士と面談しアドバイスを受けたいと思っているけれども、心当たりの弁護士がいない場合には、当番弁護士制度をご利用下さい。