犯罪の被疑者(容疑者)として逮捕された場合、起訴されるまで最長で23日間警察署などに身柄拘束されるおそれがあります。
被疑者には、弁護人(弁護士)を頼んで、弁護人(弁護士)のアドバイスを受ける権利があります。
弁護士からアドバイスや説明を受けたいと思っているが、心当たりの弁護士がいない場合には、当番弁護士制度をご利用下さい。
当番弁護士制度とは、被疑者やその家族・親族・知人などから要請があったときに、弁護士が1回のみ無料で接見(面会)するというものです。
当番弁護士が、
といった疑問にお答えします。
1.あなた自身が逮捕されたら・・・
警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んで下さい。」と言ってください。
土日祝日でもかまいません。
2.家族や知人が逮捕されたら・・・
釧路弁護士会(電話 0154-41-0214)に電話をして、当番弁護士の
派遣要請をしてください。