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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が新型コロナウイルスにも適用されることになりました
平成28年4月1日より「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が
開始されておりますが、新型コロナウイルスの影響により失業したり、収入・売上が減少したことによって、債務の
返済が困難になった場合にも、自然災害により返済が困難になった場合と同様に、一定の要件のもとに、債務の減額
や免除が認められるようになりました。
この制度をご利用いただくためには、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、手続きの着手について
同意を得て下さい。(銀行から取り付けた同意書をご提出いただきます。)
そのうえで、当会に対し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。
当会の、登録支援専門家委嘱の受付窓口は
釧路弁護士会(〒085-0824 釧路市柏木町4-3、電話0154‐41‐3444)です。
委嘱依頼のご提出は、上記までご郵送又はご持参ください。
また登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由もなく業務が遅滞する場合、その他業務遂行にあたり不適切な
事由が認められる場合の相談窓口も、同じく
釧路弁護士会(〒085-0824 釧路市柏木町4-3、電話0154‐41‐3444)です。